GETTING MY 相続に強い 弁護士 東京 TO WORK

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相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族や親族で相談しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りると安心です。東京都にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。

相続人が他にいるか否かが分からず、遺産分割交渉が進まなかった案件で、交渉にて遺産分割が完了した事例(永岡法律事務所)

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さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。

自筆証書遺言には他の方式に比べ長所もありますが、書き方を間違えると無効になる場合があります。書き方はもちろん、内容についても、弁護士がお手伝いできることがあります。 まずは、弁護士にご相談ください。 遺言だけでは不安。相続人に問題がある場合、どうすればよいのですか?

詳しくはこちら 「遺言・相続」を取扱業務等として登録する弁護士を、ご自身で探すこともできます。

人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。 しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。 相続に強い 弁護士 東京 もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。 遺留分の割合は次のとおりです。

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自分の取得分を、土地そのものではなく、換価するかあるいは共同相続人からの代償金を受けるか等により、金銭で取得したい。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

何卒よろしくお願いいたします。 夏目優(なつめまさる)行政書士事務所 公益社団法人 成年後見支援センター・ヒルフェ会員

例えば、貸したお金を返すよう請求する場合には、どのようなときに請求が認められるかが民法によって定められているため、返すべきか、返さないべきかという結論が民法により導かれます。

また、遺言作成のご依頼についても、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに当法人にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくベーシックな遺言作成のご依頼のほか、どの遺産を誰にどのように分配するかなど、ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが法的リスクなどとの兼ね合いで最も望ましいかなどを当法人にて検討させていただき、遺言の内容について積極的にアドバイスをさせていただく「遺言作成コンサルティング」というプランを用意させていただいており、相続問題をメインの分野で扱う法律事務所として、一歩踏み込んで遺言を作成したい方のニーズにも応えられるようにしております。

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